消防法
消防法抜粋 第14条3の2(製造所等の定期点検等)政令で定める製造所、貯蔵所又は、取扱所の所有者、管理者又は、占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は、取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保蔵しなければならない。
(※例えば、ガソリンスタンドや工場、病院施設など、地下タンクを保有する施設が当てはまります。)
危険物の規制に関する規則抜粋 第62条の4(定期点検をおこなわなければならない時期等)
法第14条3の2の規定による定期点検は、1年(告示で定める構造又は設備にあっては告示で定める期間)に1回以上行わなければならない。
危険物の規制に関する政令抜粋 第8条の5
法第14条3の2の政令で定める製造所、貯蔵所又は、取扱所は、第7条の3に規定する製造所等(第8条の3に規定する移送取扱所を除く。)及び次に掲げる製造所等のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。
- 危険物を取り扱うタンクで地下にあるもの(以下この条において「地下タンク」という)を有する製造所
- 地下タンク貯蔵所
- 移動タンク貯蔵所
- 地下タンクを有する給油取扱所
- 地下タンクを有する一般取扱所
罰則
定期点検を実施しない場合30万円以下の罰金または、拘留(消防法第44条3の3号)
点検結果を作成せず虚偽の点検記録を作成又は点検結果を保存しなかった場合
許可の取り消し又は使用停止命令(消防法第12条の2)
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